【対応力を鍛える人事学探究】第37回 業務中の事故による第三者損害 使用者にも負担部分 労働者から逆求償が可能/宇野 由隆

2023.06.08 【労働新聞】
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“公平な分担”で判断される

 労働者が業務中に事故を起こし、第三者に損害が生じた場合、雇用主である会社は、使用者責任に基づき、その損害賠償義務を負うことがある(民法715条1項)。会社は、第三者に損害賠償義務を履行した場合、労働者に対して求償できる(民法715条3項)。

 この求償権の行使に関し、最高裁は、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償または求償の請求をすることができる」として、労働者に対する求償の範囲が制限される場合があることを認めている(茨城石炭商事事件〈最判昭51・7・8〉)。

 この制限は、使用者は事業遂行のために労働者の労働力を利用し、そこから生ずる利益を取得するのであるから、事業遂行から生ずるリスクの一端は使用者が負担すべきとする報償責任の原理に基づいている。指揮命令をして危険が発生する状況下に置いている使用者も責任を負うべきとする危険責任の原理にも基づく。…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 宇野 由隆

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令和5年6月12日第3404号12面 掲載
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