【続・実務に活きる社労士試験問題】第21回 労働一般常識 障害者雇用促進法 引上げ続く法定雇用率/北村 庄吾

2023.06.08 【労働新聞】
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 本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。

【問】

 障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。〇か×か。なお、精神障害者である短時間労働者に関する特例のことも考慮すること。

① 対象障害者(重度身体障害者および重度知的障害者を除く)を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。

② 重度身体障害者または重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。

③ 重度身体障害者または重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。

筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾

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令和5年6月12日第3404号10面 掲載
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