【裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点】第11回 変形労働時間制度② 適正なシフト作成を 規則に基づく運用が必須/平良 亜大
2023.06.15
【労働新聞】
勤務割は期間開始前まで作成で十分
第11回は、第10回に引き続き、1カ月単位の変形労働時間制を取り上げる。前回は、後述する導入要件のうち、就業規則などによって1カ月単位の変形労働時間制を採用する旨を定めること(後記「要件①」)に焦点を当てたが、今回は、就業規則などで定める内容および労働時間の特定方法(後記「要件③」)に焦点を当てて解説する。
1カ月単位の変形労働時間制を導入するためには、①事業場の過半数労働組合もしくは過半数代表者との書面による労使協定または就業規則その他これに準ずるものにおいて、②変形期間を1カ月以内と定め、③その変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間〈労働基準法施行規則25条の2第2項〉)を超えない範囲内で、変形期間における各日、各週の所定労働時間をあらかじめ特定することが必要とされている(労働基準法〈以下「労基法」〉32条の2第1項、32条1項)。
上記③の要件(以下「要件③」)は、労働時間の不規則な配分が労働者の生活に与える不利益を最小限に留める趣旨で要求されたものであり(東京地判平12・4・27)、そのため、…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 平良 亜大
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令和5年6月19日第3405号6面 掲載