【続・実務に活きる社労士試験問題】第22回 労働一般常識 安全配慮義務 怠れば高額な損害賠償も/北村 庄吾
2023.06.15
【労働新聞】
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問1】
使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。○か×か。
【問2】
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。○か×か。…
筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾
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令和5年6月19日第3405号10面 掲載