【対応力を鍛える人事学探究】第39回 機密情報漏洩者の退職金不支給 懲戒解雇より厳格 著しい背信行為が必要/小山 博章
2023.06.22
【労働新聞】
クラウド上へ大量流出させ
最近、退職予定の従業員や退職した元従業員が、在職中にその会社の機密情報を持ち出し、転職先に漏洩してしまうという事案の相談が続いている。報道においても、機密情報を持ち出し漏洩した元従業員が逮捕された、というニュースを目にすることがある。
機密情報を持ち出した者が在職中であれば、懲戒解雇や退職金不支給を検討し、退職後であれば、退職金の不支給または返還請求を検討するケースが多い。これに伴って、懲戒解雇が有効か否か、退職金不支給が認められるか否かが争われることが少なくない。
この点に関して参考になる裁判例として、伊藤忠商事ほか1社事件(東京地判令4・12・26)が挙げられる。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 小山 博章
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和5年6月26日第3406号12面 掲載