【留意事項を踏まえたシフト制雇用管理の実務】第2回 募集から労働契約締結 募集時は的確表示を 作成・変更手続き規定も/家永 勲
2023.07.06
【労働新聞】
職種ごと定めが必要
厚生労働省が令和4年1月7日に公表した「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下「シフト制留意事項」という)は、シフト制労働者の募集時に関しても触れている。
労働基準法においては、労働契約締結前に労働条件の明示が義務付けられているが、募集段階の規制は定められていない。募集時における規制は、職業安定法によって行われている。労働者の募集などに当たっては、労働者となろうとする者などに対して、業務内容・賃金・労働時間その他の労働条件を明示することが必要とされている(職業安定法第5条の3第1項および第2項)。また、職業安定法第5条の3第3項では、募集時に示した条件を労働契約締結時に変更しようとする場合には、あらかじめ変更内容を明示する必要があると定められている。
これらの募集時における明示事項には、業務の内容および賃金、労働時間のほか、始業・終業の時刻、休日に関する事項が含まれている(表)。そのため、シフト制によって採用する場合には、シフト制労働契約の内容として明記すべきとされた事項(前回参照)などについても、あらかじめ明示することを予定しておく必要があろう。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲
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令和5年7月10日第3408号6面 掲載