【対応力を鍛える人事学探究】第41回 執行役員の労働者性 報酬は考慮されず まず指揮命令下か判断/西頭 英明
2023.07.06
【労働新聞】
委任型否定し 解雇無効主張
委任型の執行役員の労働者性が争われた、リコオテクノ事件(東京地判令3・7・19)を紹介する。委任型の執行役員として業務に従事していた原告が、被告である会社との間の契約関係は労働契約であるとして、解雇の無効を主張し,労働契約上の地位確認やバックペイなどの支払いを求めた事案である。
裁判所は、原被告間の契約が労働契約の性質を有するか否かについて、「労務提供の形態や報酬の労務対償性およびこれらに関連する諸要素を総合的に考慮し、その実態が使用従属関係の下における労務の提供と評価できるか否かによることが相当である」と基準を立て、原告について以下の事実を認定した。
① 原告は事業再生の専門家として企業再建を依頼され、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 西頭 英明
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令和5年7月10日第3408号12面 掲載