【留意事項を踏まえたシフト制雇用管理の実務】第3回 運用 労働者の関与確保を 大幅減は高確率で違法か/家永 勲
2023.07.13
【労働新聞】
指揮命令権の範囲内
シフト制労働者の労働日や労働時間を確定させるためには、シフト期間に入る前にシフトを決定しなければならない。そもそも、シフト制労働者におけるシフトの決定権限は誰にあるのであろうか。
シフト制労働者である場合には、シフトを決定する権限は、別段の合意がない限りは、使用者の指揮命令権行使の範囲内となる。なぜなら、シフト制労働契約においては、労働契約締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めていないことが前提であるところ、この決定権限を労働者に与える内容の労働契約を締結することは想定し難く、基本的に使用者にシフトの決定権限が留保されていると考えられるからである。
しかしながら、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲
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令和5年7月17日第3409号6面 掲載