【対応力を鍛える人事学探究】第42回 労働契約申込みみなし制度 「目的あり」と推認 偽装請負状態の継続で/東 志穂

2023.07.13 【労働新聞】
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 労働契約申込みみなし規定(労働者派遣法40条の6第1項5号)により、派遣先との直接雇用の成立を初めて認めた例として、東リ事件(大阪高判令3・11・4。上告棄却、不受理で確定。最三小決令4・6・7)を紹介する。

 本件は、各種床敷物の製造・販売などを営むY社との間で、業務請負契約を締結したL社の労働者で、Y社の工場において、壁と床の境目に取り付ける巾木や化成品の各工程で製品の製造業務に従事していたXらの同法に基づく労働契約の成否などが問題となった事案である。Xらは、Y社が同法40条の6第1項5号に該当する行為を行い、同項柱書本文により労働契約の申込みをしたものとみなされ、この申込みに対してXらが承諾する旨の意思表示をしたから、XらとY社との間には各労働契約が成立したとして、これらの契約が存在することの確認と、各契約に基づく賃金の支払いを求めた。…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 東 志穂

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令和5年7月17日第3409号12面 掲載
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