【同一労働同一賃金対応 基本給に切り込む! 職務分析・職務評価】第4回 職務分析① 部門の責任者が関与を 教育訓練構築にも効果大/橋岡 雅典
2023.07.20
【労働新聞】
従業員へ依頼も一手
パートタイム・有期雇用労働法は、正社員とパートタイム・有期雇用労働者について、職務の内容や配置の変更の範囲などの事情を踏まえて、均等・均衡の取れた待遇にすることを求めている。待遇のうち、基本給の均等・均衡を確認する手法が、「職務分析・職務評価」である。「職務分析」では、比較対象者の「職務内容」を整理し、それを基に「職務評価」を実施するのである。まずは、「職務分析」から解説していこう。
パートタイム・有期雇用労働法における「職務内容」について、厚生労働省の通達は「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」と定義している。したがって、「職務分析」では「業務内容」と「業務に伴う責任の程度」を整理することとなる。具体的には、「業務内容」の整理として、対象となるパートタイム・有期雇用労働者の主な業務を洗い出し、「業務に伴う責任の程度」の整理として、管理する部下の数や決裁権限の範囲、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノルマや成果への期待の程度などを仕分ける。今回は職務分析のうち、「業務内容」の整理にフォーカスする。
しかし、…
筆者:はしおか社会保険労務士事務所 社会保険労務士 橋岡 雅典
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令和5年7月24日第3410号11面 掲載