【留意事項を踏まえたシフト制雇用管理の実務】最終回 その他トラブル防止 年休希望踏まえ調整 時季指定は原則できず/家永 勲
2023.07.20
【労働新聞】
時間の長短は無関係
シフト制労働者であっても、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、労働基準法所定の日数の年次有給休暇を付与する必要がある。所定労働日数が、週30時間未満であることを前提に、①1週間の所定労働日数が4日以下の場合や、②週以外の期間によって所定労働日数が定まっている場合のいずれかに該当する場合は、付与する日数は所定労働日数に応じて比例的に付与することになる。具体的な日数は、表のとおりである。
年休の付与日数は所定労働日数によって算出されるため、当該労働日の労働時間の長短は無関係であり、短時間でも労働日となっている限りは所定労働日数に加算しなければならない。また、判断の基準時は、年休付与の基準日(雇入れから6カ月経過した日およびそれから1年経過した日ごと)となる。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲
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令和5年7月24日第3410号6面 掲載