【対応力を鍛える人事学探究】第43回 育休取得による不利益取扱い 期間中のみ算定外に 就労部分は昇給対象へ/林 拓也
2023.07.20
【労働新聞】
9カ月休業で1年定昇なく
令和4年10月に育児介護休業法が改正され、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設された。1歳までの育休とは別に、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、2回に分けて休業を取得できるようになった。このような改正により、育休取得率は今後さらに上昇することが見込まれる。
同法には、使用者は労働者が育児(介護)休業を取得したことを理由に不利益な取扱いをしてはいけないと定められているが、どのような行為が「不利益取扱い」に当たるのだろうか。
同法の不利益取扱いに関する裁判例として、9カ月間の育休を取得した年度の翌年度に定期昇給をしなかったことなどが違法であるとして、職員が学校法人に対して未払い額などの支払いを求めた学校法人近畿大学(講師・昇給等)事件(大阪地判平31・4・24)を紹介したい。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 林 拓也
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令和5年7月24日第3410号12面 掲載