【多様人材活用の新ルール】第11回 正社員とは何か? 「無限定雇用」の性格も 労働時間や配属先に人事権/佐藤 博樹
2014.03.24
【労働新聞】
労働法の用語ではない
正社員(正規雇用、正規の職員・従業員)や非正社員(非正規雇用)の用語は、学術論文や政府の白書でも使われることが多い。しかし両者は、労働基準法など労働法の規定に基づいた用語ではない。雇用形態に関する労働法上の規定は、①雇用期間の定めの有無(有期雇用か、無期雇用か)、②労働時間の長短(フルタイム勤務か、短時間勤務か)、③直接雇用か派遣雇用(間接雇用)の3点に関するもののみである。…
筆者:東京大学大学院 情報学環 教授 佐藤 博樹
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平成26年3月24日第2962号4面 掲載