【実務に活かす!労働判例のていねいな読み方】第10回 「射程距離」から読み取る(3)/藤川 久昭
2013.09.09
【労働新聞】
確定できない場合も 特段の事情等を例にして
1 前回の3の続き
もっとも、この2つが本当に異なるルールといえるのか、検討の余地がある。なぜならば、「労働からの解放が保障されて」いるか否かも、「当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえ」ないとして、「義務付け」が重要な判断要素の一つとなっているからである。
しかし、実作業がない時間も含めて、労基法の労働時間と判断されてしまうこと、義務付け以外の方法で、労働からの解放が保障されていない場合があり得ることから異なったルールであると私は考える。いずれにせよ、業務性という要素が決め手ではないことは理解できよう。…
筆者:青山学院大学法学部 教授 ㈱DeNA 監査役 弁護士 藤川 久昭
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年9月9日第2936号11面 掲載