【実務に活かす!労働判例のていねいな読み方】第18回 「特段の事情」を読み取る(3)/藤川 久昭
2013.11.11
【労働新聞】
判決文から理解する 最高裁と地裁判決を例に
1 朝日火災海上保険事件(続)
前回は、「特段の事情」を読み取りやすい裁判例として、朝日火災海上保険事件最高裁判決を取り上げた。同判決によれば、労働協約の一般的拘束力(労働組合法17条)が、未組織労働者に及ぶか否かを判断するルールとして、「当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情がある」か否かというルールを示した。
まず、この判断にあたり、どのような要素が用いられるかであるが、本最高裁判決内に記されている。…
筆者:青山学院大学法学部 教授 ㈱DeNA 監査役 弁護士 藤川 久昭
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平成25年11月11日第2944号11面 掲載