【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第4回 労組法上の労働組合か/岡芹 健夫

2013.07.22 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

要件満たせば該当 労働者個人の代理人でも

不当労働行為を救済

1 労働組合の意義と実益

 ひと口に労働組合といっても、その定義は一様ではない。一応、労働組合の概念、要件を規定したものとして労働組合法2条があり、同条は労働組合の定義を定めてはいるものの(同条の要件を充たす労働組合は法適合組合といわれる)、社会的実在としての労働組合は、労組法2条の要件を充たさないものもある。そしてそのような労働組合(法適合外組合)であっても、労組法の保護はともかく憲法28条の保護(団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権)は受け得ることとなっている。

 しかし、憲法28条があれば労組法にはさしたる労働組合保護の実益が存しないかといえばそうでもなく、労組法により、不当労働行為救済制度による救済措置を受けることができる(労組法7条、28条)。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 所長弁護士 岡芹 健夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年7月22日第2930号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。