【実務に活かす!労働判例のていねいな読み方】第32回 実際に最高裁判決を読む(1)/藤川 久昭
2014.03.03
【労働新聞】
上告には2種類あり 雇止め事案を素材に解説
1 はじめに
今回から、実際に最高裁判決を読むという作業を行う。取り上げる判決は、河合塾事件最高裁判決(最三小判平22年4月27日労働判例1009号5頁)である。選択した理由は、比較的新しいものであること、上告理由が入手できたからである。
本件は、被告(被控訴人、上告人)が経営する大学受験予備校の講師として講義を担当してきた原告(控訴人、被上告人)が、出講契約(本件契約と略称)の平成18年度締結に関して紛争になり契約終了となったため、原告が使用者に対して、雇用契約上の地位確認、賃金および不法行為に基づく慰謝料を請求した事案である。…
筆者:青山学院大学法学部 教授 ㈱DeNA 監査役 弁護士 藤川 久昭
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平成26年3月3日第2959号11面 掲載