【実務に活かす!労働判例のていねいな読み方】第33回 実際に最高裁判決を読む(2)/藤川 久昭

2014.03.10 【労働新聞】
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原審の事実を意識 高裁・地裁の違い重要に

4 主文の部分(続き)

 前回に引き続き、主文について説明を行う。

「前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する」→前回取り扱ったが、「原判決のうち上告人の敗訴部分を破棄する」としている。すなわち、高裁判決で、上告人たる会社側が「負けた」部分について「破棄」されたわけだから、労働者側の「言い分」が否定されたことになる。すなわち、労働者側の「言い分」=地裁判決で不十分だった部分について、高裁判決に「控訴」して主張した部分が、否定された、ということである。…

筆者:青山学院大学法学部 教授 ㈱DeNA 監査役 弁護士 藤川 久昭

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平成26年3月10日第2960号11面 掲載
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