【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第6回 他社社員加入労組の団交申入れ/米倉 圭一郎
2013.08.12
【労働新聞】
要求内容の精査を 応諾義務生じることも
労働条件の決定可能か
合同労組の台頭により、労働者が合同労組に個人で加入し、会社に団体交渉を申し込む事案が増えている。当然、合同労組に加入した者が自社の労働者であれば、その要求事項に応じて、会社は団体交渉に応じなければならない。
しかしながら、近年、労働環境の多様化により、自社の社員ではない者、例えば、子会社社員、派遣社員、請負会社の社員が加入した合同労組から団体交渉を申し込まれるケースが増えている。
このような場合、会社は団体交渉に応じるべきか、という点を本稿で取り上げていくこととする。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎
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平成25年8月12日第2932号4面 掲載