【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第7回 突然来社した合同労組への対応/岡芹 健夫
2013.08.19
【労働新聞】
悪条件での交渉回避 日時、場所、人数など示す
要求受諾する義務ない
本連載においてこれまで何回か触れてきているように、合同労組は、会社に不満を有する従業員個人が、その不満を抱くに至った会社からの人事措置(解雇、賃下げ、降格、配転、残業代未払い等)を受けた後になって、駆込み的に加入することで会社と接触するに至ることが多々みられる。こうしたいわば駆込み的な労働組合案件の場合、合同労組に対する会社側としては、唐突に、初対面の合同労組の面々より、当該従業員の合同労組への加入と合同労組(つまりは当該従業員)の要求、さらには団体交渉の申入れを受けることとなり、多くの場合、まさに「寝耳に水」という事態となる。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 所長弁護士 岡芹 健夫
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平成25年8月19日第2933号4面 掲載