【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第8回 団交日時・場所・人数の決定/廣上 精一
2013.08.26
【労働新聞】
必ず書面で回答を 誠実な対応心掛ける
労使の話合いが第一
企業と労働組合という団体間の交渉においては、交渉の方法、すなわち、交渉の日時・場所・時間・出席人数といったことを決定することにも一定のルールがある。一般的には、まず労働組合が交渉事項および日時などを「団体交渉申入書」に記載して企業に送付する方法で団体交渉を申し入れる。そして、団体交渉を申し入れられた企業は、企業が希望する日時・場所・出席人数を回答書に記載して、これを送付する方法で労働組合に回答する。労働組合の団体交渉の申入れが書面でなされないことはほとんどないが、企業の回答が書面でない(口頭や電話による)ことは珍しくない。しかし、後日、団体交渉開催の手続きが問題になることがあるので、企業も必ず書面で回答すべきである。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 廣上 精一
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平成25年8月26日第2934号4面 掲載