【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第10回 二重在籍と団体交渉/岡芹 健夫
2013.09.09
【労働新聞】
応諾義務が生じる 「二重交渉」でない場合
別組合に加入済み
1 合同労組の介入と労働組合の二重在籍の問題
会社が合同労組と接触するに至る契機は、会社とその従業員または元従業員(以下、単に「従業員」という)との間に何らかの争い(例えば解雇の可否、配転・転勤の可否、未払い残業代の有無、業務上疾病の有無、セクハラ・パワハラの有無等)が生じた後に、当該従業員が合同労組に相談に行き、加入することにより起こることが多い。合同労組は、いわばそうした駆け込み的な労働組合員の要求(前述の例でいえば、解雇や配転の撤回、未払い残業代の請求等)を掲げ、会社に対して、当該従業員が合同労組に加入した旨と、会社との団体交渉を求める通知の書面(組合員加入通知書と団体交渉要求書)を会社に提出し、会社と闘争状態に入るわけである。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 所長弁護士 岡芹 健夫
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平成25年9月9日第2936号4面 掲載