【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第11回 便宜供与要求/小池 啓介

2013.09.16 【労働新聞】
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内容ごとに諾否検討 経理上の援助は行わない

企業内へ拠点設置狙う

1 合同労組からの要求内容

 合同労組から使用者に対する最初の接触は、「組合加入通知書」、「団体交渉要求書」、「要求書」といった書面が合同労組から送付されてくることにより行われることが多い。

 このうち、「組合加入通知書」は、文字どおり、労働者が合同労組に加入したことを通知する書面であり、「団体交渉要求書」は合同労組が指定する日時・場所・議題で団体交渉を開催するよう要求する書面である。そして、「要求書」には、合同労組に加入した労働者が、使用者との間で抱える係争問題(例えば、解雇撤回、未払残業代の支払等)に関する合同労組の諸要求が記載されているが、それとともに、便宜供与の諸要求が記載されていることがある。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 小池 啓介

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平成25年9月16日第2937号4面 掲載
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