【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第13回 情報開示など周辺的な要求/岡芹 健夫
2013.10.07
【労働新聞】
解雇事案 経営難の根拠示す 口頭による伝達も可能
仕事ぶりの水準説明を
1 合同労組との団体交渉
これまでの連載でも何回か触れているとおり、合同労組は、わが国で通常見られる企業内組合とはやや性格が異なるところがあるものの、労組法上の労働組合であることは確かであり、団体交渉において使用者が留意しなければならないことも、原則としては企業内組合と異なるところはない。
しかし、その基盤が社外にあること、少なからず駆け込み型の労使紛争(労働者が使用者と特定の事項について紛争になってから労働組合に駆け込み、その労働組合と使用者との間で労使紛争になるケース)の場合があることから、合同労組の立場は、その使用者(多くの場合は企業)の労働者総体の利益を代表するというよりも、その合同労組に属する少人数(多くの場合が1~2人)の個人的利益を代理して主張することにあることが多い。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 所長弁護士 岡芹 健夫
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年10月7日第2939号4面 掲載