【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第14回 団交の妥結(労働協約の意義・効果)/秋月 良子
2013.10.14
【労働新聞】
規範的効力を有する 個々の労働契約に優先
支部・分会も当事者に
企業と労働組合で団体交渉や労使協議等が行われた結果、交渉事項について合意が成立することがあり、これは企業内組合でも合同労組でも変わるところはない。合意が成立すれば、通常の契約と同様に、合意の当事者である企業や労働組合は、その合意の内容に拘束されるものではあるが、その合意が労働組合法14条に定める要件を満たす場合には、「労働協約」として、通常の契約とは異なる特別な効力が認められることになる。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 秋月 良子
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平成25年10月14日第2940号4面 掲載