【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第15回 団体交渉の打切り/安倍 嘉一
2013.10.21
【労働新聞】
話合いを十分尽くす 質問には丁寧な回答を
協議が平行線に
1 使用者の誠実交渉義務
これまでみてきたように、使用者には、労働者の代表者と誠実に交渉する義務があり、不誠実な団体交渉対応をすると、不当労働行為(労働組合法7条2号)と認定される一方で、労働組合の要求ないし主張を容れたり、それに対し譲歩をなす義務まではないとされる(菅野和夫「労働法第10版」659頁)。したがって、団体交渉において、労使双方の意見が対立し、一致をみない状況に陥り、それ以上交渉を継続しても妥結の見込みがないような状況はしばしば発生する。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 安倍 嘉一
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平成25年10月21日第2941号4面 掲載