【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第16回 ビラ配布/岡芹 健夫
2013.10.28
【労働新聞】
社内での活動は違法 企業秩序を乱す恐れ
使用者に圧力加える
1 労働組合にとっての重要性
労働組合は、組合員の労働条件に関する要求を使用者に対して行うが、労働組合がその要求を実現するほとんどの場合、使用者が労働組合の要求を受諾するか、労働組合(または要求をしている当該労働組合員)が裁判所または労働委員会のような第三者機関に訴え、その第三者機関より自らの要求を是認する判断(例として裁判所の勝訴判決)を得るという方法による。このうち、第三者機関へ訴えるという方法は、時間および費用がかかるため、労働組合としては、極力、団体交渉を通して使用者に受諾させることでめざす傾向がある。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 所長弁護士 岡芹 健夫
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平成25年10月28日第2942号4面 掲載