【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第17回 街宣活動/小池 啓介
2013.11.04
【労働新聞】
実施状況の記録残す 違法行為は差止めも
私生活の侵害は違法
団体交渉で労働問題が解決しない場合、合同労組から、労働問題解決のためとして、団体交渉の開催要求以外の組合活動を講じてくることがある。その組合活動内容は様ざまであるが、ここでは街宣活動と呼ばれるものを取り上げる。
街宣活動の例としては、合同労組の組合員等が、使用者である企業のほか、その親会社等の関係企業の社屋、それらの企業の役員・幹部社員の私邸に押しかけて、その付近でビラを配布したり、拡声器を用いて労働問題に関する組合の主張・要求を訴えたり、面会を求めたりする活動が挙げられる。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 小池 啓介
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平成25年11月4日第2943号4面 掲載