【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第18回 会社役員私宅への街宣活動/岡芹 健夫

2013.11.11 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

私生活への侵害禁止 面会強要や出入り妨害

個人攻撃に抵抗感なく

 合同労組について、一般的な定義を述べれば、中小企業労働者を組織対象者とし、企業の内部ではなく一定地域を団結の場として組織された労働組合であり、個人加盟の一般労組を純粋型とする労働組合とされている(菅野和夫「労働法第10版586頁」)。もっとも、筆者がみるところ、合同労組に加盟する労働者は、中小企業に限らず、大企業の従業員であっても、個人もしくは少人数で加盟することもあるのが実態であるが、大企業の場合、従業員だけで構成される企業別組合に加盟する労働者が圧倒的多数であることも、また、実態ではある。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 所長弁護士 岡芹 健夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年11月11日第2944号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。