【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第19回 ストライキ(正当性の範囲)/米倉 圭一郎
2013.11.18
【労働新聞】
交渉事項の遂行狙う 要求拒否などが前提に
債務不履行責任を免除
ストライキ(同盟罷業、労働組合法8条参照、以下「ストライキ」)とは労働力の集団的な不提供であり、組合が行う代表的な争議行為の1つとして古くから行われていた。
ストライキは、憲法28条が保障する団体行動権(争議権)の一態様として法的な保護を受けており、その内容には刑事免責と民事免責という2つの側面がある。まず、刑事免責は、正当な争議行為は刑法上の違法性を否定され、刑罰を科せられないことを内容としている(刑法35条、労組法1条2項)。一方、民事免責は労組法8条にも規定されている。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎
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平成25年11月18日第2945号4面 掲載