【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第20回 企業活動への妨害行為①/安倍 嘉一

2013.11.25 【労働新聞】
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職場占拠は違法に 設備の使用妨げる場合

大規模な実力行使も

1 ストライキ以外の争議行為

 労働組合が行う争議行為として、最も有名な類型がストライキであり、これについては既に第19回に述べたところである。しかし、現実に労働組合が争議行為を行う場合に執る手段は、何もストライキに限ったものではない。例えば、労働組合の組合員が、非組合員や顧客の出入りを阻止したり(ピケッティング)、組合員が工場の内部に侵入し座り込みを行ったり、あるいは会社車両のキーを取り上げるなどして(職場占拠)、実力をもって、事実上、業務遂行を不可能な状態にすることを狙いとする行動を取ることがある。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 安倍 嘉一

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平成25年11月25日第2946号4面 掲載
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