【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第22回 違法な組合活動への対応/小池 啓介
2013.12.09
【労働新聞】
損害賠償請求を検討 組合員個人は懲戒処分も
従来は役員を処分
従来、企業内の労働組合が違法な組合活動を行った場合、企業としては、組合活動を主導した労働組合の役員に対して懲戒処分を行うことにより、労働組合の責任を追及することが通常であった。これは、企業内の労働組合であれば、組合役員も当該企業の労働者であるため、就業規則に基づいて懲戒処分を行うことが可能・容易であり、かつ、労働組合に対する責任追及の手段としても効果的であったからである。
しかし、合同労組が、例えば本連載でこれまで取り上げた会社役員私邸への街宣活動や職場占拠といった違法な組合活動を行った場合、そのような組合活動を主導した組合役員は、被害を受けた企業の従業員ではないことが多い。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 小池 啓介
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平成25年12月9日第2948号4面 掲載