【人事学望見】第1108回 社長の言論と支配介入 声明文で暗にスト不参加を要請
2017.07.14
【労働新聞】
労働組合の組織率が低迷し、今や労使関係は「集団的」から「個別的」に移行した観がある。しかしながら、中小企業の事業主の多くは、労組に対して依然として抵抗感が強く、古典的な不当労働行為である「支配介入」的な言動を問題視されることが少なくない。
威嚇的効果一段と強まる
憲法21条にうたう「言論の自由」は、もちろん使用者にも保障されているが、それは、憲法28条の労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を侵害しないという前提があってのこと。組合に対する使用者(会社)の言論が不当労働行為とされたものの一例として、プリマハム事件(最二小判昭57・9・10)が挙げられる。
事件のあらまし
問題の発端は、団交決裂後に社長が発表した声明文だった。…
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平成29年7月17日第3121号12面 掲載