【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第23回 労働委員会/米倉 圭一郎
2013.12.16
【労働新聞】
積極的な活用が可能 団交停滞であっせん申請
不当労働行為を審査
合同労組は、企業内組合等と同様に、使用者との団体交渉で解決が得られない場合、その交渉経過に応じて、労働委員会に対して、不当労働行為救済申立てやあっせんを申請することがよく行われている。そこで、今回は労働委員会の役割などについて、みていくこととする。
まず、労働委員会は、労働組合法によって設置された独立の専門的行政委員会であり、各都道府県知事が所轄する都道府県労働委員会と厚生労働大臣が所轄する中央労働委員会がある(同法19条、19条の2、19条の12)。労働委員会の目的は、使用者によって不当労働行為(同法7条)が行われた場合、労使関係に専門的な行政委員会が準司法的手続きで判定を行い、救済命令を発して、迅速な措置を行うことにある。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎
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平成25年12月16日第2949号4面 掲載