【実務に活かす!労働判例のていねいな読み方】第45回 調査官解説を併せて最高裁判決を読む 電通事件(4)・日本電信電話事件(1)/藤川 久昭
2014.06.09
【労働新聞】
慎重に捉えている 自己健康管理義務の扱い
今回は、論点2に関して調査官解説から理解できることについて、引き続き説明を行う。すなわち、最高裁判決が「是認することができない」と「しなかった」が、原審において減額事由とした点である、「残業時間の過少申告」、「業務遂行方法等」、「病院への受診、休暇の取得等」について説明する。このうち、前回は「残業時間の過少申告」について説明した。…
筆者:青山学院大学法学部 教授 ㈱DeNA 監査役 弁護士 藤川 久昭
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平成26年6月9日第2972号11面 掲載