【攻略!改正高年法】第2回 3月末までの対応 協定で「基準」設ける 従前と比べ対象限定も/安西 愈
2013.03.11
【労働新聞】
「具体性」に留意
1 労使「基準」改訂は3月中か
従前から高年法第9条第2項の労使協定による定年後の再雇用者について、「対象となる高年齢者の基準」を、例えば、「直近の健康状態が業務遂行上問題がないこと、過去3年間の人事考課の平均はB以上であること、過去3年間の出勤率が95%以上であること」といった基準を定めていた事業主は、今回の改正法附則第3項により、「この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第9条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第2項の規定は、平成37年3月31日までの間は、なおその効力を有する」として、老齢年金の支給開始年数に合わせて段階的な適用が認められる(ただし、現実的には60歳の定年時の再雇用基準ではなく、61歳以降の更新基準として機能する)。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年3月11日第2912号4面 掲載