【攻略!改正労契法】第10回 無期転換申込権の行使 審査権は使用者に 成立要件の精査が必要/安西 愈
2013.04.01
【労働新聞】
承認と同一効果
1 無期転換申込権とは
無期転換申込権とは、通算契約期間が「5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」(18条1項)とするものである。
そうすると、無期転換申込権とは、①通算契約期間が5年を超えて、…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年4月1日第2915号4面 掲載