【攻略!改正労契法】第12回 無期転換後の条件変更 不利な場合あり得る 新しい契約締結と判断/安西 愈
2013.04.15
【労働新聞】
月例賃金低下も
1 無期転換は新たな契約の締結
無期転換申込権は、「期間の定めのない労働契約への転換」といわれているように、使用者も労働者も同じ当事者の間のことであるから、これを企業内の人事異動や地位の変更ないし単なる労働条件の変更と同じように考えて理解されることがある。
しかしながら、条文上明白に、労働者が「期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは」と定めて、新しい労働契約の締結の申込み(意思表示)であると規定としている。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年4月15日第2917号4面 掲載