【攻略!改正労契法】第16回 クーリング期間の問題 6カ月後に優先採用 自由意思で合意なら可能/安西 愈
2013.05.20
【労働新聞】
厚労省も認める
1 クーリング期間とは
無期転換申込制度は、有期契約期間を「通算した期間」が5年を超えた場合に成立するものであるから、通常は有期契約期間の長短によって行使できるか否かが決まる。そこで、その通算の仕方が問題となる。前の有期労働契約と次の有期労働契約との間に契約のない空白の期間があれば、別々の労働契約となるから、これを通算することは不合理となる。しかし、前の契約と次の契約との間が1日でも空いていれば「中断」しており通算されないのか、1カ月空いていればよいのかといった問題があり、その空いている期間が短期間の場合には、これを通算するのがむしろ合理的といえる。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年5月20日第2921号4面 掲載