【攻略!改正労契法】第17回 派遣労働をめぐって 通算最大でも5年へ 雇用の長期維持困難に/安西 愈
2013.05.27
【労働新聞】
現行長くて3年
1 派遣労働の性質
労働契約法は、いわゆる登録型の派遣労働者にも適用されるのか、この点について当時の金子厚生労働省労働基準局長は、「無期転換の直前の労働契約がいわゆる登録型の派遣労働に該当するものであった場合でも、賃金支払い義務でありますとか従事すべき業務内容は同一の労働条件ということになります」と登録型派遣でも適用される旨国会答弁している。
登録型派遣社員については、「原告と被告(派遣元)との登録型雇用契約は被告と被告A銀行(派遣先)との派遣契約の存在を前提として存在するものである。そして、企業間の商取引である派遣契約に更新の期待権や更新義務を観念することはできないから、被告と被告A銀行との派遣契約は、その期間が満了し、更新がなされなかったことにより終了したものと認められる。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年5月27日第2922号4面 掲載