【裁判例が語る安全衛生最新事情】第278回 札幌ドーム事件① 野球観戦中の被災で工作物責任認める 札幌地裁平成27年3月26日判決
2017.07.27
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y1は野球チームを運営してプロ野球の試合を興行している球団である。被告Y2は、札幌ドーム(以下、「本件ドーム」)を管理運営する会社であり、被告Y3が指定管理者としてY2を指定しており、本件ドームの管理・運営を行っている。被告Y3は市であり、本件ドームの所有者である。
原告Xは、夫と3人の子どものいる主婦であったが、平成22年8月21日にY1が主催する野球試合を観戦するために、夫と3人の子どもとともに本件ドームを訪れていた。ところが、試合途中、打者の打ったファウルボールが1塁側内野席に飛来し、Xの顔面に衝突し、Xは、右顔面骨骨折および右眼球破裂の障害を負った。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成29年8月1日 第2287号 掲載