【攻略!改正高年法】第3回 私法上の効力について 就業規則化で強制力 再雇用要件定めた場合/安西 愈
2013.06.03
【労働新聞】
雇用義務課さず
1 私法上の効力ない高年法
多くの人は、高年法は希望者に対し、「65歳までの雇用を義務付けており、60歳の定年退職者について、企業が再雇用を拒否することは高年法違反となり無効となる」と考えているようである。
しかし、高年法は、事業主に高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを義務付けているのみであって、事業主が措置を講じなかった場合に、労働者に対して事業主が措置をしたのと同様に再雇用をすべき根拠を付与したものではない。事業主が高年齢者雇用確保措置を講じないため60歳で定年退職させられた労働者が使用者に対して、「私を60歳で定年退職させ、申し出たにもかかわらず再雇用しないのは、高年法違反であり、再雇用したものと取り扱え」という訴えはできないのである。…
※本欄は3月11日付第2回の続きとなります。
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年6月3日第2923号4面 掲載