【通達クリップ注目の1本】ガス管損傷による労災の防止
2017.07.27
【安全スタッフ】
ガス会社へ工事前連絡を
ガス管損傷による労働災害を防止するため、改修工事などにおいて講ずべき措置がまとめられています。掘削作業時における作業指揮者の指名を徹底するほか、作業計画においてはガス会社への事前連絡を定めたうえで、工事前にはガス管の有無の照会、工事の際には立ち会いを求めることとしています。ガス臭いと感じたときには、火気や電動工具の使用中止が必要です。
建設工事等におけるガス管損傷による労働災害の防止について(平29・2・8事務連絡)
1 くい打ち機等によるガス導管等の損壊の防止(安衛則第194条関係)
くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合は、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、その結果に適応する借置を講じること。…
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平成29年8月1日第2287号 掲載