【攻略!改正高年法】第5回 定年再雇用者の賃金 5割程度の水準も可 公序良俗に違反しない/安西 愈
2013.06.17
【労働新聞】
金額合意で成立
1 賃金と再雇用契約
再雇用はいったん定年退職した後の新たな会社との労働契約の締結であるから、労働契約法第6条に「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」とあるとおり、同条の適用を受け、労働提供とその対価である賃金の合意が成立要件である。
そこで、単に、「定年に達して退職した者のうち希望者を再雇用する」といった再雇用規程のみの場合には、賃金の基準がないので、対象者と使用者の間で個別的に協議して賃金を定めなければならない。その場合、労使間で協議したものの賃金について合意が成立しなければ、再雇用契約は不成立となる。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成25年6月17日第2925号4面 掲載