【ぶれい考】画期的マタハラ最高裁判決/古賀 伸明
2014.11.17
【労働新聞】
去る10月23日、最高裁判所がマタニティハラスメントをめぐり、妊娠・出産を理由にした職場での降格は、原則違法とする判断を下した。広島市の女性が、「妊娠後の異動先で管理職を解かれたのは男女雇用機会均等法に違反する」として勤務先の広島市の病院に損害賠償を求めていた裁判で、女性が敗訴した2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻したのである。…
筆者:連合会長 古賀 伸明
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平成26年11月17日第2993号5面 掲載