【労使トラブル防ぐ実践的規定例】第5回 労働契約 雇用契約書の締結を 就業規則周知と連動で/土屋 信彦
2014.02.10
【労働新聞】
「労働条件の明示」が基本
労働契約は、労働者と使用者が合意することによって成立することは、法律以前の問題としてしごく当たり前のことである。しかし、中小企業の労働契約時の現場では、この当たり前のことがとても軽んじられていると感じる。
就業規則の周知がないだけでなく雇用契約書も交わさず(あるいは労働条件通知書を交付せず)、口約束のみで雇用されている企業をみかけるが、労働条件の明示にかかわる労働基準法第15条違反であることはもとより、そもそもトラブルの原点がここにあるということを肝に銘じるべきである。…
筆者:アイ社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 土屋 信彦
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平成26年2月10日第2956号10面 掲載