【労使トラブル防ぐ実践的規定例】第6回 労働条件の変更 就規作成段階で整備 変更可能性と条件明記/土屋 信彦
2014.02.17
【労働新聞】
低くない「合理性」のハードル
労働条件の変更で特に問題となるのは、不利益変更である。
就業規則の規定整備を行う際には、常にこの不利益変更を念頭に置き、作成整備段階からその可能性を十分に広げておくことが重要である。
労働契約法第9条では、「使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と規定されているからだ。…
筆者:アイ社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 土屋 信彦
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平成26年2月17日第2957号10面 掲載