【労使トラブル防ぐ実践的規定例】第11回 試用期間 3~6カ月間で設定 期間延長項目盛り込む/濵田 京子
2014.03.24
【労働新聞】
判断材料揃う時間を考慮
期間の定めのない雇用である正社員については、長期雇用保障が前提となるため、入社後の一定期間はその労働者の人物や能力、適性などを評価する期間として試用期間が設定される。
もともと試用期間を設けるかどうかは会社が自由に決めることができるが、設ける場合はあらかじめ就業規則に定め制度化しておく必要がある。…
筆者:濵田京子社労士事務所 代表 特定社会保険労務士 濵田 京子
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平成26年3月24日第2962号10面 掲載