【労使トラブル防ぐ実践的規定例】第12回 本採用拒否 改善へ迅速な指導を 求める能力明示のうえ/濵田 京子
2014.04.07
【労働新聞】
解約には具体的事由必要
試用期間は、「解約権留保付労働契約」が締結されている期間なので、労働契約を解約する権利は留保されている状態となる。しかし、あくまでも労働契約自体は成立しているため、客観的合理性と社会的相当性がない限り労働契約を解約することはできないので、実際に本採用をしないという労働契約の解約をするためには具体的な事由が必要となってくる。…
筆者:濵田京子社労士事務所 代表 特定社会保険労務士 濵田 京子
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平成26年4月7日第2963号10面 掲載