【労使トラブル防ぐ実践的規定例】第13回 遅刻・早退・欠勤 事前許可申請が原則 当日は口頭・電話のみ/佐藤 広一
2014.04.14
【労働新聞】
遅延証明書は免罪符でない
「公共交通機関の遅れを理由として頻繁に遅刻する社員がいるが、遅延証明書を提出されてしまうと何も言えない」と話す経営者・マネジャーは少なくない。無断で遅刻、早退、欠勤する場合には就業規則の懲戒規定に基づいて一定の制裁罰を課すことができるが、公共交通機関の遅延を理由とされるとやむを得ないことのように思えて対応に苦慮するというわけだ。
しかし、労働者に「遅刻権、早退権、欠勤権」などという権利はない。たとえそれが、公共交通機関による遅延であったとしても。…
筆者:さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年4月14日第2964号10面 掲載